中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などで亡くなった人が過去に石綿業務に従事していた場合には、労災保険給付等の支給対象となる場合があります。まずは、お気軽に最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
問合せ:
兵庫労働局(【電話】078-367-9000)
但馬労働基準監督署(【電話】0796-22-5145)
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