介護保険料は、3年ごとに改定されます。
今回は、介護保険料の決まり方などについてお知らせします。
■介護保険料の決まり方
65歳以上の人の介護保険料は、養父市で介護サービスにかかる費用などから算出した基準額をもとに、前年の所得や住民税の課税状況などに応じて、下表のとおり13段階に設定しています。
▽令和6年度から8年度の介護保険料
※第1~3段階の保険料は、公費による低所得者(市民税非課税世帯)の保険料負担軽減により減額された金額です。
■保険料の納め方
年金の受給額などにより、2通りに分かれます。
▽年金からの納付(特別徴収)
年金が年額18万円以上の人は、年6回に分けて年金から差し引かれます。
▽納付書または口座振替等で納付(普通徴収)
年金が年額18万円未満の人は、市が送付する納付書や口座振替で金融機関を通じて納付します。なお、年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合は一時的に納付書などで保険料を納めます。
・年度途中で65歳になった人
・申告の修正などで保険料の所得段階が変更になった場合
・他の市町村から転入したとき など
■保険料の納期
偶数月(4・6・8・10・12・2月)の年6回です。
特別徴収(年金からの納付)の人は、前年の所得が反映されない4・6・8月は、前々年の所得をもとに、前年度2月と同額の保険料を納めます。(仮徴収)10月以降は、前年の所得をもとに本年度の保険料を算出し、そこから仮徴収した保険料を除いて調整された金額を納付します。(本徴収)
普通徴収(納付書または口座振替等で納付)の人は、4月が仮徴収、6月から本徴収となります。
介護が必要となったときに、安心して充実した介護サービスを利用できるよう、介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
問合せ:介護保険課
(【電話】662・7603)
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