地域の農業を守るための取り組みとして、法律に基づく「地域計画」に位置付けられた農業の担い手に対し、農業用機械の導入や更新にかかる経費の一部を補助します。
対象者:市内で営農を行う次の(1)(2)の要件を満たす人
(1)地域で策定した地域計画の目標地図に位置付けられた人または位置付けられる見込みの人
(2)耕作面積の維持もしくは規模拡大を目指す人
対象となる経費:営農に必要なトラクター、田植え機、コンバインなど新品の農業用機械・設備の購入費
補助割合:対象となる経費の2分の1以内(上限100万円)
ただし、次の(1)~(4)いずれかに該当する場合の上限は150万円
(1)地域計画で規模拡大を図ることとされている人
(2)有機JAS認証を取得している人
(3)環境保全型農業直接支払交付金事業に取り組んでいる人
(4)農林水産省が公表する「スマート農業技術カタログ」に記載された機械を購入する人
問合せ:農林振興課
(【電話】664-0284)
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