受給者に新しい受給者証を送付します
■福祉医療費助成制度とは
年齢や所得について一定の要件を満たす人を対象に医療費の自己負担分を助成する制度です。
■新しい受給者証の送付について
福祉医療費助成制度では、受給対象者の世帯状況や所得等を確認し、毎年7月に受給者証を更新しています。
今回の更新では、令和5年中の所得等を確認し、審査の結果、受給対象者に新しい受給者証(ブルー)を6月下旬に郵送します。なお、所得要件等により受給対象とならなかった人には、非該当通知を送付します。
■新規の対象者は申請書の提出が必要です
次の(1)から(4)のいずれかにより、新たに制度の要件を満たすこととなった場合、受給が可能となります。
申請書の提出がない場合、受給者証が交付されません。
(1)誕生日の到来により対象年齢になった人
(2)新たに障がい認定を受けた人
(3)世帯員の異動、所得に変更があった人
(4)他市町から転入した人(扶養義務者等の所得課税証明書が必要です)
※令和6年1月2日~6月30日に転入した人は、令和5年度と令和6年度の所得課税証明書が、それ以降に転入した人は令和6年度の所得課税証明書が必要です。前住所地から所得課税証明書の交付を受け、申請書に添付してください。
母子(父子)家庭等医療費助成は毎年の申請が必要です。対象者には、事前に案内していますので、健康医療課または各地域局に申請してください。
■各助成制度の対象要件
(※1)市独自の施策で、所得要件を撤廃し、対象者を拡充。
(※2)未婚の一人親の所得には寡婦(寡夫)控除がみなし適用される場合があります。
(※3)養育費は8割を所得に加算します。
申込み:健康医療課または各地域局
問合せ:健康医療課
(【電話】662-3165)
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