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後期高齢者医療保険からのお知らせ

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兵庫県養父市

■7月下旬に新しい被保険者証が届きます
被保険者証の更新は、毎年8月1日です。7月下旬に新しい被保険者証を簡易書留で郵送しますので、8月1日以降に医療機関等を受診する際は、新しい被保険者証を提示してください。
また、限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちで、8月以降も引き続き交付対象となる人には、被保険者証と一緒に郵送します。

■限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは
低所得者(世帯員全員が住民税非課税)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者I・IIに該当する人は、「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することで、医療機関ごとにひと月あたりの医療費の自己負担額が区分に応じた限度額までとなります。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人は入院時の食事代も減額されます。
これらの証の交付は、申請が必要です。

■令和6年度から後期高齢者医療制度の一部が改正されます
子育てを全世代で支援するため、また、高齢者世代・現役世代とそれぞれの人口動態に対応できる持続可能なしくみとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療制度の保険料について、つぎのような改正が行われました。
・後期高齢者医療制度が、出産育児一時金にかかる費用の一部を支援するしくみを導入
・後期高齢者一人あたりの「保険料」の伸び率を現役世代一人あたりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせる(後期高齢者負担率を引き上げる見直し)

■今年度の保険料額をお知らせします
令和6年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月下旬に郵送します。
保険料は、(1)被保険者全員が納める「均等割」と(2)所得に応じて納める「所得割」を合計した額です。
被保険者ごとの世帯状況と所得状況に応じて異なります。

「(1)均等割額…52,791円」+「(2)所得割額…令和5年中(1~12月)の総所得金額等-基礎控除額43万円(※1)×所得割率11.24パーセント(※2)」=「(1)+(2)…保険料額(年額)(賦課限度額80万円(※3)」

(※1)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
(※2)激変緩和措置として、令和6年度に限り総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32パーセントです。
(※3)激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得した人の賦課限度額は73万円です。

■保険料の支払方法
(1)年金からの支払い(特別徴収)
特に手続きは必要ありません。原則、特別徴収が優先されます。

(2)納付書や口座振替での支払い(普通徴収)
特別徴収ができない場合は普通徴収となり、7月から翌3月まで毎月送付する納付書でお支払いいただきます。
口座振替を希望する際は、口座振替依頼書の提出が必要です。

問合せ:
健康医療課(【電話】662-3165)
兵庫県後期高齢者医療広域連合(【電話】078-326-2021)

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