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親族が亡くなったときの市税等の手続きについて

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兵庫県養父市

■納税義務も相続の対象です
市税の納税義務者が亡くなった場合、相続放棄した場合を除き、納税義務も相続の対象となります。亡くなった後に納期が到来する市税や未納の市税については、故人に代わって相続人に納付していただく必要があります。
また、市県民税と固定資産税は1月1日、軽自動車税は4月1日が課税の基準日です。したがって、親族が基準日より後に亡くなった場合は、前年中の所得状況や固定資産、軽自動車の所有状況により、新年度分の課税が発生する場合があります。この場合も、故人に代わって相続人に市税を納付していただく必要があります。

■相続人代表者指定の届け出をお願いします
相続人代表者指定の届け出は、地方税法の規定に基づき、被相続人(故人)の市県民税、固定資産税など、市税に関する納税通知書や還付に関する書類等を受け取る代表者を指定していただくものです。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」の写しを必ず税務課にご提出ください。
※相続放棄の手続きは、被相続人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所で取り扱われます。市内に住んでいる人が亡くなった場合、詳しい手続き等は神戸家庭裁判所豊岡支部(【電話】0796-22-2881)にお問い合わせください。

問合せ:税務課
(【電話】662-3164)

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