■制度の主な変更点
(1)支給対象期間が高校生年代まで延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給月額が30,000円に増額(下表を参照)
(4)算定児童が大学生年代まで延長
(5)支給月が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に
※多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
■手続きの早見表
下図で「申請必要」に該当する人は、手続きについて市ホームページでご確認のうえ、期間内に手続きをしてください。なお、支給要件を満たす人が公務員の場合、勤務先での手続きが必要ですので、勤務先にお問い合わせください。
▽児童手当制度改正 手続き要否確認フロー図
※1 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの人
※2 平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの人
問合せ:子育て応援課
(【電話】664-0315)
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