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「成年後見制度」〜いざというときのために 知って安心〜

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兵庫県養父市

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人の財産や権利を守るための大切な制度です。

■たとえばこんな時に
・認知症の母親が訪問販売で必要のない商品を次々に買ってしまう
・親が亡くなった後、障がいのある子どもの生活や財産管理を任せたい
・今は元気でも、将来、認知症になってしまったら…
・最近買い物に出るたびに道に迷っているご近所さんが心配 など

■成年後見制度の種類
大きく分けて2つの種類があります。

(1)任意後見制度
今は元気であるが、将来、判断能力が不十分になったときのためにあらかじめ備えておく制度です。

(2)法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人に対し、家庭裁判所が後見人などを選び、本人を支援する制度です。法定後見制度には、「補助」「保佐」「後見」と、判断能力に応じた3つの種類があります。

■後見人等の役割
「財産管理」
本人の預貯金の管理、不動産の処分、遺産分割など、財産に関する契約についての支援などを行います。

「身上監護」
福祉サービスの利用や医療、福祉施設への入退所の手続き、費用の支払いなど、日常生活に関わる契約の支援等を行います。
成年後見制度はみなさんの暮らしを守り、支援する制度です。いざというときの備えとして、制度の仕組みを理解しておくと安心です。

問合せ:社会的処方推進課地域包括支援センター
(【電話】662・6141)

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