■安売りにつられて通ったら…催眠商法に注意して!
閉め切った会場に人を集め、日用品などをタダ同然で配り雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる「催眠商法(SF商法)」の事例を紹介します。
▽相談事例1
近所の空き店舗に新しく入った店で、食品や日用品などが安く売られており、健康について説明もしてくれるので、毎日のように通っていた。数日前、体の調子がよくなるという健康食品を「今日なら安くできる」と勧められ、断り切れずに購入したが、高額なので解約したい。
(80歳代 女性)
▽アドバイス
無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、空き店舗等を利用した会場に行ったところ、健康についての説明を聞かなければ食品や日用品が購入できず、説明を聞いた後は高額な健康食品を勧められたという相談が寄せられています。
・通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると断り切れなくなる場合もあります。トラブルに合わないためには、安易にそのような場に行かないことが大切です。
・勧誘されても必要がなければ「いりません」ときっぱりと断りましょう。
・このような販売方法は本人が会場に出向いているものの、特定商取引法の「訪問販売」に該当する場合があり、その際は契約から8日以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。
・困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:【電話】662-3170
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