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自治体の皆さまへ

国民健康保険、後期高齢者医療保険からのお知らせ

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兵庫県養父市

■ご存じですか?高額介護合算療養費制度
1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた金額が支給されます。自己負担限度額は、住民税の課税状況などにより異なります。なお、対象世帯には、申請の案内を送付していますので、申請方法などをご確認ください。

対象期間:令和5年8月~令和6年7月分
合算の範囲:
基準日(通常7月31日)時点で加入している医療保険ごとの世帯単位で、1年間に医療と介護の両方を負担した場合にそれらを合算します。(医療か介護の一方の負担がない場合は、該当しません)
入院の際の食事代や差額ベッド代などは、対象になりません。
住民票で同じ世帯でも、加入している医療保険が異なるときは合算できません。
申請に必要なもの:申請書、本人確認書類、振込先口座を確認できるもの(通帳など)


※同じ保険に加入する人の年間の合計額

問合せ:健康医療課
(【電話】662-3165)

■国民健康保険加入、脱退の届け出はお早めに
国民健康保険に加入、脱退するときは、14日以内に届け出が必要です。届け出が遅れると、医療費が全額自己負担になったり、国民健康保険税をさかのぼって納めたりすることになります。また、社会保険等に加入後、国民健康保険を使用すると、医療費を返還することになります。マイナ保険証をお持ちの人も、保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。

問合せ:健康医療課
(【電話】662-3165)

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