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環境衛生からのお知らせ

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兵庫県香美町

■ごみは適正な処理をお願いします
野焼きは絶対にやめましょう!
「洗濯物に煙すすや臭いがついて困る」「煙が部屋に入って窓が開けられない」といったような、ごみの野焼きに関する苦情が寄せられています。
また、野焼きが原因の火災が発生し、警察に検挙される事例が町内でも起こっています。
野焼きは、法律によって次に掲げる例外を除き禁止されており、違反した場合は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、又はこれらの供料」の厳しい罰則が適用されます。野焼きは絶対にやめて、適正に分別して処理をしてください。
併せて、例外とされた行為であっても、焼却することによって大量の煙や臭いが発生し、周辺の人から苦情があった場合は、焼却を中止してください。

○野焼き禁止の例外
(1)社会慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんと焼き(門松、しめ縄などの焼却)など

(2)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
農業者の焼き畑や稲わらの焼却、漁業者の魚網に付着した海産物の焼却など

(3)たき火やその他日常生活の焼却で軽微なもの
たき火、キャンプファイヤーなど木くずの焼却など
※紙くずやビニール袋など日常の生活から出るごみは該当しません。

(4)災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの
災害時における木くずの焼却など

(5)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの
河川管理者による草木の焼却、海岸管理者による漂着物の焼却など

(6)処理基準、構想基準を満たす焼却炉での焼却

問い合わせ先:役場町民課

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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