■不法投棄は絶対に行わないようにしましょう!
不法投棄とは「廃棄物処理法で定められた処分場以外」に廃棄物を投棄することを言います。
「廃棄物処理法で定められた処分場以外」とは、海、川、道路などの公共用地だけでなく、私有地である山林、空き地、田畑などの廃棄物を捨てる場所と決められていない場所も含まれます。
不法投棄は、地域の景観を損ね、軽い気持ちでごみを捨てることが、多くの人に迷惑をかけることになります。
さらに、不法投棄は廃棄物処理法によって処罰される犯罪であり、個人の場合「5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」こととなり、未遂であっても処罰されるおそれがあります。
本町では、不法投棄対策として平成25年に結成された環境美化推進隊が町内をパトロールし、不法投棄の監視・不法投棄されたごみの回収を行っています。もし、不法投棄をする現場などを見かけた場合は、役場町民課または美方警察署までご連絡ください。
問い合わせ先:役場町民課
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