(8)職員手当の状況
1)期末・勤勉手当
※令和5年10月1日現在の数値
2)退職手当
※令和5年4月1日現在の数値
3)地域手当
※令和5年4月1日現在
4)時間外勤務手当
※令和4年度普通会計決算額を基に計算
5)特殊勤務手当
※令和4年度普通会計決算額を基に計算
6)そのほかの手当
※令和5年4月1日現在の数値
(9)特別職の報酬などの状況
※令和5年10月1日現在の数値
◆4 職員の勤務時間と勤務条件の状況
(1)勤務時間の状況
※令和5年4月1日現在の数値
(2)年次有給休暇の取得状況
※令和4年1月1日~12月31日までの数値
※年間を通して在職した一般職の平均取得日数
(3)育児休業の取得状況
※令和4年度の数値
※育児休業とは、職員が3歳に満たない子を養育するために休業することができる制度で、この期間中の給与は支給されない。
◆5 職員の分限および懲戒処分の状況
(1)分限処分の状況
※令和4年度の数値
※分限処分とは、勤務成績が良くない場合、心身故障のために職務遂行に支障がある場合、長期休養を要する場合などに、公務能率の維持およびその適正な運営の確保を目的として、降任、免職、休職、降給させる不利益処分のことをいう。
(2)懲戒処分の状況
※令和4年度の数値
※懲戒処分とは、法律または条例、規則に違反した場合、職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に、戒告、減給、停職、免職となる不利益処分のことをいう。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>