■あなたの連絡・相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援する大きな一歩となります。
-虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時は、ためらわずに町の窓口や豊岡こども家庭センターに連絡(通告)してください。
・「虐待を受けた児童」だけではなく「虐待を受けたと思われる児童(虐待の疑い)」も対象となります。
・調査の結果、虐待の事実がないとわかっても、そのことで責任を問われることはありません。
-匿名でもかまいません。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
-児童虐待の通告は、守秘義務違反になりません。
-体罰が許されないものであると児童虐待防止法の改正により法定化されています。
○児童虐待とは
・身体的虐待…殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
・心理的虐待…言葉による脅し、無視、兄弟間での差別扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など
・ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気にかかっても病院に連れて行かないなど
・性的虐待…子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
連絡(通告)先:
・豊岡こども家庭センター【電話】0796・22・4314
・児童虐待防止24時間ホットライン【電話】0796・22・9119(夜間・休日)
・児童相談所全国共通ダイヤル【電話】189(いちはやく)
・役場福祉課
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