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自治体の皆さまへ

税務課からのお知らせ(2)

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兵庫県香美町

【事業主の皆さんへ】
◆給与支払報告書は1月31日(水)までに必ず提出を!
令和5年中に給与の支払いを行ったすべての従業員(アルバイト・パート・日雇・役員を含む)について「給与支払報告書」を令和6年1月31日(水)までに役場税務課へ必ず提出してください。
給与支払報告書は従業員の町県民税を決定するための大切な資料です。
提出を怠った場合、地方税法などに基づいて罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。

◆県と県内全ての市町は町県民税の特別徴収を徹底しています!
特別徴収とは、従業員の給与から町県民税を天引きし、事業主の皆さんが従業員に代わって、毎月、町に納入する制度です。
この制度は、法令に基づき、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)に義務付けられています。
特別徴収が不要となるケースは法令で定められており、事業主の希望に応じて特別徴収を行うか否かを決めることはできません。

○従業員にとってのメリット
(1)普通徴収(年4回)に比べ、毎月の給与天引き(年12回)になるので、1回当たりの納税額が少なくて済む。
(2)納税のために金融機関に出向く手間がなくなる。
(3)納付忘れを防ぐことができる。

◆普通徴収の対象は、次のaからdのいずれかに該当する人のみです
普通徴収とは、従業員が自分で町県民税を納付することです。
a 退職した人または給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の人
b 給与支払額が少なく、町県民税を特別徴収できない人
c 給与の支払いが不定期な(毎月支給されていない)人
d 他から支給される給与から特別徴収されている人(乙欄適用者)
※アルバイト・パートだからという理由で、必ず普通徴収となるものではありません。

◆普通徴収該当者がいる場合
給与支払報告書の摘要欄に、該当する略号(aからdのいずれか)を必ず記載してください。

【町の確定申告相談にお越しの皆さんへ】
本町では、確定申告相談で作成した申告書を、電子申告により税務署へ提出しています。
昨年度からの電子申告導入に伴い、令和6年2月からの確定申告相談(役場本庁舎・各地域局で実施するもの)では、次の2点にご注意ください。

◆1 自身で作成済みの確定申告書は、(1)次の宛先へ郵送、または(2)豊岡税務署に直接持ち込みして提出してください。ただし、町の申告会場で申告書を作成して提出する人は除きます。
原則、町では作成済みの申告書の収受(紙様式での受付)はできませんのでご了承ください。
提出方法:
(1)郵送の場合
大阪国税局業務センター阪神分室
〒661-8523 兵庫県尼崎市若王子3丁目11-46
(2)持ち込みの場合
豊岡税務署に直接提出
(3)インターネット(e‐Tax)を利用して電子データで提出
※郵送による提出先は豊岡税務署ではありませんのでご注意ください。

◆2 申告者ごとに「利用者識別番号」が必要です。
町が税務署へ電子申告するためには、個人ごとに付番される「利用者識別番号」が必ず必要となります。

○取得済の人
利用者識別番号がわかる書類(税務署から通知)を必ずご持参ください。
・電子申告・納税などに係る利用者識別番号などの通知書
・確定申告のお知らせはがき
・確定申告のお知らせ通知書 など
※昨年度、町の申告会場で確定申告した人は既に取得済みです。

利用者識別番号とは…
e‐Tax(電子申告)を利用するために必要な16桁の番号で、一人につき一つ必要です。

○未取得の人
町の申告会場で取得可能ですが、事前に取得していただくと当日の受付がスムーズです。詳しくは役場税務課へお問い合わせください。

事前の取得方法:
(1)豊岡税務署に「電子申告・納税等開始(変更)届出書」を提出する。
(2)国税庁ホームページで取得する。
※取得時に暗証番号(英小文字+数字で半角8桁以上)の設定が必要ですので、事前に準備をお願いします。

問い合わせ先:
役場税務課
豊岡県税事務所収税管理課【電話】0796・26・3626
豊岡税務署個人課税第1部門【電話】0796・22・2144

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