■要介護認定者の(特別)障害者控除
要介護認定を受けている人は、確定申告で(特別)障害者控除を受けることができます(下表のとおり)。
控除を受けるためには、役場福祉課または各地域局で「障害者控除対象者認定書」の交付申請を行い、交付された認定書を申告時に提出する必要があります。
※基準日…12月31日時点
※要介護3で、寝たきり度B以上または認知症度III以上は特別障害者控除となる
■おむつ代の医療費控除
確定申告の医療費控除には医師が必要と認めた場合のおむつの購入費も対象として含まれます。
控除の対象とする場合、申告の際におむつ代の金額を記載した医療費控除の明細書のほか、「おむつ使用証明書」(概ね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた場合に医師が発行。有料。)の提出が必要です。
2年目以降の申告では、要介護認定の際の主治医意見書の内容をもとに町が発行する「おむつ代医療費控除の証明に係る確認書」を添付することで控除を受けることができます。
なお、確認書は申請に基づき、下の要件を満たす場合に交付します。
◇おむつ代医療費控除の証明に係る確認書交付要件
次のすべてに該当すること:
(1)要介護認定を受けている。
(2)おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降である。
(3)要介護認定に係る主治医意見書で次の内容のどちらも確認できる。
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する。
・尿失禁発生の可能性がある。
※令和5年中に作成された主治医意見書を確認します。要介護認定有効期間が13カ月以上であり、令和5年中に要介護認定申請をしていない場合は、令和4年以前に作成された主治医意見書で判断します。
問い合わせ先:役場福祉課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>