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「所得税」の確定申告と「町県民税」の申告 について(2)

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兵庫県香美町

■令和5年分確定申告相談のご案内
令和5年分所得税の確定申告、令和6年度町県民税の申告相談を下記の日程で行います。なお、令和5年8月に発生した台風7号の被害による雑損控除などの申告は、豊岡税務署で申告相談を行います(下記(2)参照)

日時:2月16日(金)~3月15日(金)の平日9時から16時まで

○申告相談に係る注意事項
(1)申告相談会場に来場する人は、電子申告に使用する「利用者識別番号(個人ごとに付番される16桁の番号)」が必要です。
・すでに取得済みの人は、確定申告のお知らせはがき(通知書)や電子申告に係る利用者識別番号等通知書など、利用者識別番号が分かる書類を必ず持参してください。
・現時点で未取得の人は、申告会場で取得ができます。その際、ご自身で決めた暗証番号(英小文字+数字の組み合わせで、8桁以上のもの)が必要となりますので、事前に決めていただいた上でご来場ください。
(2)相談を受付けない確定申告(直接、豊岡税務署で申告相談をしてください)
・令和5年8月に発生した台風7号の被害による所得控除の申告(雑損控除、災害減免法による軽減免除)をする人
・青色申告の人
・譲渡所得(土地・建物・株式など)のある人
・住宅借入金等特別控除(初年度)の適用を受ける人
(3)申告相談がスムーズにできるよう、次の書類を必ず事前に整理した上でご来場ください。
・収支内容がわかる書類(事業所得、農業所得、不動産所得を申告する人)
・医療費控除の明細書(人ごと、医療機関ごとに金額を整理し、事前に計算を済ませてお越しください。)
(4)申告に使用した帳簿や書類などは、一定期間、必ず保管をお願いします。
・税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
・医療費控除を行った医療費の領収書は、自宅で5年間保管してください。
・事業所得などを申告する場合は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります(記帳・帳簿等の保存制度)。
(5)給与所得、年金所得がある人は、源泉徴収票原本を必ずお持ちください。
(6)確定申告書などには、マイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の提示が必要です。
・申告書にはマイナンバーを記載する欄を設けており、申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
・マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者の本人確認書類の提示が必要です(控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などの本人確認書類は不要です)。

■豊岡税務署からのお知らせ
○自宅からスマホで申告してみませんか?
スマホ申告なら、専用画面で見やすく操作が簡単で、確定申告期間は24時間いつでも利用可能です(メンテナンス時間を除く)。また、書類の記載内容を入力・送信することで、一部の書類を除いて添付書類の提出を省略できるほか、青色申告決算書・収支内訳書も作成できます。
※スマホ申告にはマイナンバーカードまたはID・パスワードが必要です。

○税務署で確定申告書の作成・相談を希望する人へ
開設期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日・祝を除く)
受付時間:8時30分~16時(9時相談開始)
※混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。
留意事項:
(1)入場に必要な「入場整理券」は、オンラインで事前発行または会場で当日配布しています。オンラインでの事前発行は、LINEアプリで「国税庁LINE公式アカウント」を友だち追加してください。
(2)確定申告会場では、スマホ申告を推奨しています。スマホ申告には、マイナンバーカード方式※1とID・パスワード方式※2があります。

※1 マイナンバーカード発行時に設定した次のパスワードが必要です。
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6~16字)
※2 ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

問い合わせ先:
役場税務課・各地域局
豊岡税務署個人課税第1部門【電話】0796・22・2144

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