■森林環境税(国税)の課税
森林環境税とは、市町村および都道府県が実施する森林の整備およびその促進の施策に必要となる財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対し課税され、ひとり年額千円が町県民税均等割と併せて徴収されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了します。
■上場株式などの配当所得などおよび譲渡所得などに係る課税方式の見直し
上場株式などの配当所得などおよび譲渡所得などに係る課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税と住民税で一致させることになりました。令和5年分以降については、異なる課税方式を選択することはできませんのでご注意ください。
■国外居住親族に係る扶養控除などの見直し(配偶者控除は変更なし)
扶養控除などの対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢で判定)の人は除外されることになりました。ただし、次に該当する場合は、扶養控除などの対象とすることができます。
・留学により国内に住所および居所を持たなくなった人
・障害者
・納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるため38万円以上の送金を受けている人
問い合わせ先:役場税務課
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