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戸籍制度が利用しやすくなります

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兵庫県香美町

3月1日に、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書などの広域交付などができるようになり、利用しやすくなります!

■戸籍証明書などの〔広域交付〕
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります。
[どこでも]
本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
[まとめて]
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、独身証明書、身分証明書は広域交付の対象外です。

○広域交付で戸籍証明書などを請求できる人
(1)本人・配偶者・父母・祖父母など(直系尊属)
(2)子・孫など(直系卑属)
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付を利用できます。

○注意事項
・戸籍証明書などを請求できる人が、市区町村の窓口で請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口で請求する人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真つきの証明書が必要です。

■戸籍届け出時の負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届け出時の戸籍証明書などの添付が原則不要となります。

問い合わせ先:役場町民課

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