中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたこが原因であるとと認められた場合には、石綿救済法に基づく給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などで亡くなった人が過去に石綿作業に従事していた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
問い合わせ先:兵庫労働局労働基準部労災補償課
【電話】078・367・9155
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