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消費生活相談

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兵庫県香美町

■割引クーポンで4回縛りのコースに?
~一度だけの「お得にお試し」が~

◆事例
スマートフォンで「定期縛りなし」「初回2,000円!」という美容液の定期コースの広告を見て、注文した。
商品が届き、業者に「定期コースを解約したい」と連絡したら「4回の購入が条件の定期コースになっている」と言われた。広告には定期縛りなしと記載されていたことを伝えたが「特別割引クーポンを利用されている。クーポンを利用する場合は、4回、合計4万円の商品を購入する必要があり、解約はできない」と言われた。
4回も買いたくない。

◆ひとことアドバイス
・注文した直後に「特別割引クーポン」が表示され、それを利用するには複数回の購入が条件の定期購入だったというトラブルが増えています。
・「この画面を閉じるとクーポンが利用できない」「10分間限定」「あと○分○秒」のカウントダウンが表示されるなど、消費者を焦らせるほか、画面をスクロールしないと認識しづらい状況となっている場合があります。
・ページの最後までスクロールして、必ず最終確認画面の表示をチェックし、スクリーンショットなどを証拠として保存しておきましょう。

▽相談はこちらへ…
役場消費生活センター(町民課内)【電話】0796・36・1941(直通)
たじま消費者ホットライン【電話】0796・23・1999
※相談無料で秘密は厳守!!

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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