■ゴルフ場利用税は県や市町の貴重な財源です!
ゴルフ場利用税は、その10分の7がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全など、地域の行政サービスを支える貴重な財源として役立っています。
税額は、ゴルフ場の規模、利用料金などに応じて定められており、一人一日あたり300円〜1200円です。
なお、次の人については、ゴルフ場利用税が非課税となっています(申出書などの提出と証明が必要です)。
(1)18歳未満または70歳以上の人
(2)障害者
(3)国民スポーツ大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限ります。)
(4)学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員など
(5)国際競技大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限ります。)
問い合わせ先:豊岡県税事務所課税第2課
【電話】0796・26・3630
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