令和6年度税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分所得税および令和6年度分の個人住民税(町県民税)の定額減税を実施することが決定されました。
納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額※1が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握した「令和6年推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に差額(1万円単位に切り上げた額)を支給します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるものを除きます。
※1 定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数※2
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※2 減税対象人数
・納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)
申請手続:調整給付の対象となる人には、7月上旬に確認書を送付します。必要事項などを記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。提出期限は9月30日(月)までです。
提出先:役場福祉課または各地域局
問い合わせ先:役場福祉課
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