本人通知制度は、住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書などを代理人や第三者からの請求により交付したときに、その交付した事実を本人にお知らせする制度です。
■制度を利用するには
事前に登録が必要です。登録する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持参の上、役場町民課または各地域局で登録してください。
■登録できる人
本町に住民票がある人、または本籍がある人(過去にあった人を含む)
■通知の対象となる証明書
・住民票の写し、住民票記載事項証明書および戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
・戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)および戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む)
■通知する内容
交付年月日、証明書の種別、交付通数、交付申請者の種別(第三者、代理人など)
※交付請求者の氏名や住所などは通知できません。
※本人通知制度を登録されると、マイナンバーカードを利用したコンビニでの住民票などの証明書の交付ができなくなる場合があります。詳しくは役場町民課へお問い合わせください。
問い合わせ先:役場町民課・各地域局
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