文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活相談

17/33

兵庫県香美町

■自分から電話してクーリング・オフできる?
~テレビショッピングでの注文~

◆事例
テレビで拡大鏡のCMを見て、良さそうだと思い、表記された申込先に電話をかけ注文した。オペレーターから「拡大鏡が必要なお客様には目に良いサプリメントも案内している」と勧められて、深く考えずに了承し、サプリメントも注文した。
CMでも、サプリメントのことは触れておらず、電話を切った後、よく考えてみるとサプリメントは必要ない。拡大鏡は欲しいが、サプリメントについてはクーリング・オフしたい。私から電話をかけているが、クーリング・オフはできるだろうか。

◆ひとことアドバイス
・新聞広告やテレビ広告などをきっかけに、自分から電話した場合は通信販売となり、クーリング・オフの適用はありません。しかし、消費者から電話注文した際に、業者から別の商品や別のコースを勧誘された場合は、予期していない勧誘を不意打ち的に受けていて、業者から電話をかけて勧誘する場合と差はないため、電話勧誘販売の対象と考えられます。
・事例のようにオペレーターの勧誘だけでサプリメントを購入した場合は、電話勧誘販売となり、クーリング・オフができます。
・あきらめずにご相談ください。

▽相談はこちらへ…
役場消費生活センター(町民課内)【電話】0796・36・1941(直通)
たじま消費者ホットライン【電話】0796・23・1999
※相談無料で秘密は厳守!!

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU