福祉医療とは、乳幼児や小・中・高校生世代、母子・父子家庭、障害者、高齢者などのうち、一定の要件を満たす人が医療機関などを受診した際に支払うべき医療費の一部(高校3年生世代までは全額)を、県や町が助成する制度です
■6月下旬に新しい受給者証を郵送します
現在お持ちの「福祉医療費受給者証(緑色)」の有効期限は、6月30日(日)です。
受給資格審査の結果、引き続き受給資格のある人には、6月下旬に新しい受給者証(青色)を郵送します。7月1日(月)からは、新しい受給者証を健康保険証などと一緒に医療機関などへ提示してください。
なお、所得制限などにより該当しない人には、非該当の通知を送付します。
■新たに受給資格を持った人は
次のいずれかに該当する人は、新たに受給資格が発生しますので、役場健康課または各地域局で健康保険証、または資格確認書を持参のうえ申請してください。
(1)他市町から転入して申請手続きが済んでいない人
(2)受給資格要件を満たしているが、未申請の人
■受給者証を使用する際の注意点
(1)保育園、幼稚園、小・中・高等学校などでの負傷や疾病に対する診療には、日本スポーツ振興センターから「災害共済給付」が行われる場合がありますので、原則として受給者証を使用できません。
(2)転居、転出、世帯構成の異動、所得の修正申告などがあった場合は、受給資格変動の可能性があるため届け出が必要です。
(3)県外の保険医療機関などでは受給者証を使用できません。健康保険証のみで受診後、役場健康課または各地域局で申請することで、医療費が助成されます。
申請の際には、領収書の原本、受給者証、振込口座が分かるもの、マイナンバーカードや健康保険証、または資格確認書など申請者本人の確認ができるものをご持参ください。
(4)保険給付の対象外のものには助成されません(差額ベッド代、食事代、文書料など)。
問い合わせ先:役場健康課・各地域局
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