国民年金は、20歳から60歳まで加入して保険料を納めることになっています。しかし、収入の減少や失業などで保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
保険料を未納のままにしていると、不慮の事故などで障害を負ったときや死亡したときに、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けることができない場合があります。保険料納付が困難なときは、忘れずに手続きしてください。
■受けられる制度
(1)全額免除・一部免除
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、災害または失業・倒産・廃業などの理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)になります。
ただし、一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり「未納期間」となります。
(2)納付猶予
50歳未満の本人と配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
※(1)の承認を受けた場合、免除される期間は加入期間に入りますが、受け取れる年金額は満額より少なくなります。
■申請に必要なもの
・年金手帳など基礎年金番号(またはマイナンバー)のわかるもの
[失業の場合]
・「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」などの写し
■申請場所
役場町民課、各地域局または年金事務所
※マイナンバーカードを使ってマイナポータルから電子申請を行うこともできます。
問い合わせ先:
役場町民課・各地域局
豊岡年金事務所【電話】0796・22・0948
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