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地域福祉応援隊

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兵庫県香美町

香美町障害者地域自立支援協議会では、誰もが住みやすいまちづくりのために、障害福祉の関係者が集まり「生活・しごとグループ」「地域づくりグループ」「相談支援グループ」の3つに分かれ、協議を行っています。

■障害者施設通所経費助成について
令和6年4月から、新しい助成制度を開始しました。障害のある人の社会参加の促進を図るため、本町以外にある障害福祉サービス事業所などの障害者福祉施設に通所する人に対し、通所経費の一部を助成します(香美町障害者福祉施設通所経費助成事業)。
この制度ができたきっかけは、町内に通える事業所が少ないまたは無いために、町外に通わざるを得ない人がいるということでした。その負担を少しでも軽減するための方法として、自立支援協議会で協議を行い、町長提言を行ったことで、この制度が開始となりました。

○対象者
(1)本町にお住まいで、公共交通機関(JR・バス)または自家用車を利用して町外の障害者福祉施設に通所している人
(2)本町にお住まいで、自家用車を利用して町外の障害者福祉施設への通所の介助をしている人(通所している人の保護者など)
(3)本町以外にお住まいで、本町から障害福祉サービス受給者証の交付を受け、公共交通機関または自家用車を利用して障害者福祉施設に通所している人

○助成対象経費
・公共交通機関利用の場合
定期券購入費用または普通乗車券の総額(往復乗車券の額×通所日数)
・自家用車利用の場合
燃料費相当(1kmあたり10円)

○助成費の額
・公共交通機関利用の場合
定期券利用の場合は、定期券購入費用の半額、普通乗車券利用の場合は、普通乗車券の総額の半額
・自家用車利用の場合
自宅から事業所までの距離(片道距離×10円×通所日数)
※10円未満切り捨て、月額上限30,000円

○対象施設
・障害福祉サービス事業所
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を提供する事業所
・障害児通所事業所
児童発達支援、放課後等デイサービスなどを提供する事業所
・その他
日中一時支援事業または地域活動支援センター事業を実施する事業所

○申請方法
通所施設から助成費申請書を受け取り、必要事項を記入の上、定期券または往復乗車券のコピーを添えて役場福祉課に提出してください。その際、申請書の裏面にある〔施設証明欄〕に通所施設の施設長による通所証明を受ける必要があります。

※注意点
・定期券購入時の領収書での申請はできません。
・通所日が5日以内の月は、助成費の対象とはなりません(複数の事業所に通っている場合は、その合計が月5日以上になれば対象となります)。

問い合わせ先:役場福祉課

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