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児童手当制度改正のお知らせ

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兵庫県香美町

児童手当法などの改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が一部変更になります。

■制度改正の内容
○制度内容の比較

■申請手続きが必要な人
○新規申請(認定請求)が必要な人
・中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している人
・所得が所得上限限度額を超えたため、児童手当・特例給付の支給対象外となっている人

○増額申請(額改定請求)が必要な人
・現在児童手当を受給していて、過去に本町で児童手当を受給したことがない(第3子以降加算のカウント対象に登録されていない)高校生年代の児童を養育している人

○「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な人
・保護者に生活費などの経済的負担がある大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子がいて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している人

■申請方法
過去の児童手当受給情報をもとに、本町に住民登録があり申請が必要と思われる人には、令和6年9月上旬頃に申請案内を発送しています。必ず内容をご確認いただき、申請手続きが必要な場合は、申請書類などを役場福祉課または各地域局健康福祉係に提出してください。過去に本町で児童手当を受給したことがない人や、申請が必要な人で申請案内がお手元に届いていない場合は、役場福祉課へお問い合わせください。
※公務員の人は、勤務先での受給となりますので勤務先へお問い合わせください。

■申請期限
令和6年10月31日(木)まで
※期限を過ぎても令和7年3月31日(月)までに申請があれば、令和6年10月分にさかのぼって支給します。

問い合わせ先:役場福祉課

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