■土地取引の届け出をお忘れなく
一定面積以上の土地取引をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約を締結した日から起算して2週間以内に県知事に届け出なければなりません。
届け出は町を経由する必要がありますので、詳しくは役場企画課へお問い合わせください。
届け出が必要な面積:
・市街化区域…2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域…5,000平方メートル以上
・都市計画区域外の区域…10,000平方メートル以上
■土地の先買い制度
土地の先買い制度は、県や市町が公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度です。
該当する土地を譲り渡そうとする場合は、土地を譲渡する日の3週間前までに町に届け出なければなりません。また、町に土地の買い取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。
詳しくは役場企画課へお問い合わせください。
届け出が必要な面積:
・都市計画区域内の土地で市街化区域内の土地…5,000平方メートル以上
・都市計画区域内の土地で市街化区域と市街化調整区域との区分を行っていない土地…10,000平方メートル以上
申し出ができる面積:
・都市計画区域内の土地…200平方メートル以上
問い合わせ先:役場企画課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>