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12月3日~9日は障害者週間です(1)

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兵庫県香美町

「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から9日までの1週間です。国や地方公共団体、関係団体などにおいては、この期間を中心にさまざまな意識啓発に係る取り組みを展開しています。
この障害者週間の啓発に合わせ、障害のある人が利用することができる福祉制度についてご紹介します。

■障害のある人が利用できる主な福祉制度
福祉制度を利用する際に、多くの場合「障害者手帳」が必要となります。また、障害の種類や手帳の等級によって利用できる制度が異なります。

○障害者手帳の種類
身体障害者手帳:目、耳、手足、内臓など身体の障害に関する手帳(1級~6級)
療育手帳:知的障害に関する手帳(A、B1、B2)
精神障害者保健福祉手帳:精神障害に関する手帳(1級~3級)

○生活に関する制度

○医療に関する制度

○年金や手当に関する制度

○税金や交通に関する制度

※障害のある人のために継続的に使用される自動車が対象となります。

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