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自治体の皆さまへ

税務課からのお知らせ(1)

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兵庫県香美町

◆固定資産の利用状況が変われば忘れずにご連絡ください
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
適正な課税を行うため、利用状況など資産の内容に変更があった場合は、忘れずにご連絡ください。

○土地の異動
土地の評価は、現在の利用状況により地目を決定し、税額を算定します。「住宅用地から住宅用地以外に利用状況が変更となった」「住宅用地以外の利用から住宅用地に利用状況が変更となった」ときなど、利用状況に変更があった場合や評価地目と異なっている場合などは、必ずご連絡ください。
また、住宅用として利用している宅地には、税を軽減する特例措置※1が適用されます。

※1「住宅用地の特例」の適用について
・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といい、税額は特例の適用で約6分の1となります(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)。
・その他の住宅用地
前述以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といい、税額は特例の適用で約3分の1となります。
[適用例]
1,000平方メートルの住宅用地に住宅が3戸建っている場合は、600平方メートル(200平方メートル×3戸)が「小規模住宅用地」で、残りの400平方メートルが「その他の住宅用地」となります。

○家屋の異動
家屋(住宅や倉庫、車庫などの建物)に次のような異動があった場合は、必ずご連絡ください。
新築や増築、取り壊し(一部取り壊しを含む)、用途変更(例:店舗から倉庫への改築など)、登記されていない家屋の所有者変更(売買、相続など)
※法務局で登記手続きをされた場合は連絡不要です。

○償却資産の異動
償却資産※2は固定資産税の課税対象となります。
事業を行っている人で償却資産を所有している場合は、令和7年1月31日(金)までに必ず申告してください。

※2 償却資産とは…
漁業、農業、旅館業などの事業のために使用する船舶、機械、器具・備品などをいいます。ただし、自動車税・軽自動車税が課税されているものや無形減価償却資産・少額の一括償却資産は除きます。

◆12月は但馬地域税収確保重点月間
県では毎年12月を「税収確保重点月間」としています。
但馬3市2町と豊岡県税事務所がスクラムを組み、個人住民税の徴収に取り組みます。
(1)共同文書催告
個人住民税を滞納している人に対して、県と本町が共同で文書催告を行います。
(2)徴収の強化
その他の町税を滞納している人に対しても滞納処分や捜索など、重点的に働きかけを行います。この機会に納付が困難な人は豊岡県税事務所収税管理課または役場税務課にご相談ください。

【事業主の皆さんへ】
◆給与支払報告書は1月31日(金)までに必ず提出を!
令和6年中に給与の支払いを行ったすべての従業員(アルバイト・パート・日雇・役員を含む)について「給与支払報告書」を令和7年1月31日(金)までに役場税務課へ必ず提出してください。
給与支払報告書は従業員の町県民税を決定するための大切な資料です。
提出を怠った場合、地方税法などに基づいて罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。

◆県と県内全ての市町は町県民税の特別徴収を徹底しています!
特別徴収とは、従業員の給与から町県民税を天引きし、事業主の皆さんが従業員に代わって、毎月、町に納入する制度です。
この制度は、法令に基づき、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)に義務付けられています。
特別徴収が不要となるケースは法令で定められており、事業主の希望に応じて特別徴収を行うか否かを決めることはできません。

○従業員にとってのメリット
(1)普通徴収(年4回)に比べ、毎月の給与天引き(年12回)になるので、1回当たりの納税額が少なくて済む。
(2)納税のために金融機関に出向く手間がなくなる。
(3)納付忘れを防ぐことができる。

◆普通徴収の対象は、次のaからdのいずれかに該当する人のみです
普通徴収とは、従業員が自分で町県民税を納付することです。
a.退職した人または給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の人
b.給与支払額が少なく、町県民税を特別徴収できない人
c.給与の支払いが不定期な(毎月支給されていない)人
d.他から支給される給与から特別徴収されている人(乙欄適用者)
※アルバイト・パートだからという理由で、必ず普通徴収となるものではありません。

◆普通徴収該当者がいる場合
給与支払報告書の摘要欄に、該当する略号(aからdのいずれか)を必ず記載してください。

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