■要介護認定者の(特別)障害者控除
要介護認定を受けている人は、確定申告で(特別)障害者控除を受けることができます(下表のとおり)。
控除を受けるためには、役場福祉課または各地域局で「障害者控除対象者認定書」の交付申請を行い、交付された認定書を申告時に提出する必要があります。
※基準日…令和6年12月31日時点
※要介護3で、寝たきり度B以上または認知症度III以上の場合は特別障害者控除となります
■おむつ代の医療費控除
確定申告の医療費控除には「医師が必要と認めた場合」のおむつの購入費も対象として含まれます。
申告の際に、おむつ代の金額を記載した医療費控除の明細書のほか「おむつ使用証明書(医療機関で発行/有料)」を提出することで医療費控除を受けることができます。
以下の要件の全てに該当する場合は「おむつ使用証明書」がなくとも、町が発行する「おむつ代医療費控除の証明に係る確認書」で医療費控除の申告が可能です。確認書は役場福祉課または各地域局で交付申請をしてください。
○「おむつ代医療費控除の証明に係る確認書」交付要件
(1)要介護認定を受けている。
(2)主治医意見書で次の内容のどちらも確認できる。
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する。
・カテーテルを使用しているまたは尿失禁が現在あるか発生の可能性が高い状態である。
問い合わせ先:役場福祉課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>