次の家畜(愛玩を含む)を1頭(羽)でも飼養している人は、毎年2月1日時点の飼養状況を家畜保健衛生所へ報告することが家畜伝染病予防法で義務付けられています。
報告書の様式は、姫路家畜保健衛生所ホームページからダウンロードできます。
対象動物:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥
報告期限:4月15日(火)
報告方法:メール、郵送またはFAX
問い合わせ(提出)先:朝来家畜保健衛生所(朝来市和田山町高田666-1)
【電話】079・673・2331【FAX】079・672・0506【E-mail】Asagokhe@pref.hyogo.lg.jp
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