■離婚などの訴訟や調停でウェブ会議による口頭弁論の参加や和解・調停の成立ができるようになりました
令和4年5月に成立した民事訴訟法等の一部を改正する法律は、令和8年5月までの間に段階的に施行されます。令和7年3月1日には、次のとおり改正(人事訴訟法・家事事件手続法の改正)が施行されました。
・人事訴訟・家庭調停で、当事者は裁判所に実際に出頭することなく、ウェブ会議(映像と音声付きの方法)を利用して、離婚などの和解・調停を成立させることができるようになりました。
・人事訴訟などの家庭裁判所などにおける訴訟で、当事者は裁判所に実際に出頭することなく、ウェブ会議を利用して「口頭弁論」に参加することができるようになりました。
※詳しい改正の内容については、法務省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:法務省民事局参事官室
【電話】03・3580・4111
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