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〈情報けいじばん〉年金

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兵庫県高砂市

■特別給付金制度
資格要件により基礎年金などを受けられない人で、一定の要件を満たす人に、特別給付金を支給します。

◇外国人等高齢者特別給付金
老齢基礎年金などを受けられない1926(大正15)年4月1日以前生まれの外国籍高齢者などが対象です。次の要件に該当する人は、支給制限があります。

・一定額以上の公的年金を受給している。
・生活保護を受給している。
・本人、配偶者または扶養義務者の前年所得が法令に定める額を超える。
・重度障害者等特別給付金を受給している。
・他の地方公共団体から同様の給付金を受けている。

◇重度障害者等特別給付金
障害基礎年金などを受けられない、1982(昭和57)年1月1日前に20歳に達していた外国籍重度障がい者など(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の人)が対象です。次の要件に該当する人は、支給制限があります。

・一定額以上の公的年金(併給可能な公的年金を除く)を受給している
・生活保護を受給している
・本人の所得が法令に定める額を超える
・他の地方公共団体から同様の給付金を受けている

◇特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金などを受給していない障がい者を対象とした福祉的措置です。次の要件に該当する人が対象です。

・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者。

・国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する人。
※老齢年金などの受給や所得により支給制限あり

申込方法:請求書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、国保年金課国民年金係まで。
※請求書は国保年金課国民年金係にあります。障害認定・支給は、日本年金機構が行います。
※請求受付日の翌月分から支給(原則、偶数月に前月分までを支給)

問合せ:国保年金課国民年金係
【電話】443-9022

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