■国民健康保険制度(国保)
国保は市を保険者として、勤務先などの健康保険に加入していない人を対象とした医療保険で、加入が義務づけられています。
以下の場合は、必ず届け出をしてください。届け出には、来庁者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
■国保に加入するとき
《届け出に必要なもの》
▽勤務先の健康保険をやめたとき
・健康保険資格喪失証明書(勤務先が発行)
▽生活保護を受けなくなったとき
・保護廃止決定通知書
▽転入したとき
・前住所地の転出証明書
※加入の届け出が遅れると、保険料をさかのぼって納付することになります(最高2年間分)。
■国保を脱退するとき
《届け出に必要なもの》
▽勤務先の健康保険に加入したとき(※)
・健康保険に加入した全員分の新たな健康保険の被保険者証または資格取得証明書
・国民健康保険の被保険者証
▽生活保護が開始されたとき
・保護開始決定通知書
・国民健康保険の被保険者証
▽転出したとき
・国民健康保険の被保険者証
※勤務先の健康保険に加入したときは、自動的に資格は切り替わらないため、必ず自身で国保を脱退する届け出が必要です。他の健康保険に加入した後に国民健康保険の被保険者証を使ってしまうと、医療費(7割または8割)を返還していただくことになります。
■変更があったとき
《届け出に必要なもの》
▽住所、氏名、世帯主に変更があったとき
・国民健康保険の被保険者証
問合せ:国保年金課 国保給付係
【電話】443-9020
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