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〈情報けいじばん〉年金

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兵庫県高砂市

■年金をあきらめないで「カラ期間」など確認を
年金の受給には、国民年金や厚生年金などに加入して保険料を納めた期間が10年(120カ月)以上必要です。
10年以上の資格期間があり、受給年齢を迎える人には、日本年金機構から年金請求書が届きます。年金請求書に記載された加入記録を確認し、必要書類を添えて指定された場所(年金事務所または市役所)に提出してください。
資格期間が不足している人には、年金請求書の代わりに「年金に関するお知らせ」が届きます。

◇受給資格期間を満たすには
資格期間が10年に満たない人は、60から70歳の間、国民年金に任意加入できます。

◇カラ期間とは
年金額には反映されず、資格期間には含まれる期間のことです。

主なカラ期間は、次の4つの期間のうち、昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間です。
・厚生年金などの加入者の被扶養配偶者であった昭和61年3月以前の期間
・学生であった平成3年3月以前の期間
・海外在住の期間(任意加入できなかった昭和61年3月以前の期間を含む)
・厚生年金などから脱退手当金を受けた昭和61年3月以前の期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入がある場合に限る)

◇資格期間に満たなくてもあきらめないで
カラ期間などに該当する人は、年金を受給できることもあるので、年金事務所などで確認してください。それでも資格期間を満たさない場合、70歳になるまで国民年金に任意加入する方法や、厚生年金に加入して働く方法があります。

問合せ:
・加古川年金事務所【電話】427-4740
・国保年金課国民年金係【電話】443-9022

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