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住民税非課税世帯等支援給付金(追加給付)

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兵庫県高砂市

物価高騰が続く中、低所得世帯の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯等に7万円を追加支給します(ID:9735)。

支給額:1世帯あたり7万円
しめ切り:3月11日(月)
対象:令和5年12月1日時点で高砂市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する人
※既に他市で低所得世帯への7万円給付金を受給した世帯は対象になりません。

・非課税世帯
世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯の世帯主(住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯を含む)。

・家計急変世帯
非課税世帯以外の世帯のうち、世帯の住民税課税者全員の収入(または所得)が、令和5年1月から12月までに予期せず急変し、住民税非課税相当にある世帯の世帯主。

■申請方法
◇3万円給付金を受給した世帯
世帯状況に変更がなく、世帯主名義の口座に振り込みを行った世帯は、原則、申請書などの提出は不要です。支給決定通知書を送付し、1月下旬に同じ口座に振り込みます。
(上記以外の世帯へは、世帯主に支給要件確認書を送付しています。)

◇3万円給付金を申請していない世帯・令和5年6月2日以降に転入してきた人がいる世帯
1月中旬より、世帯主へ支給要件確認書を送付しています。内容を確認し、同封の返信用封筒にて返送してください。
家計急変世帯として新たに申請する人は、給付金事業担当(【電話】490-7512)までお問い合わせください。該当する可能性のある世帯に申請書を送付します。

■よくある質問
Q:3万円給付金を受給した世帯ですが、支給要件確認書が届きました。
A:3万円給付金を受給した世帯のうち、世帯主名義以外の口座に3万円給付金の振り込みを希望した人は、支給要件確認書の提出が必要です。

Q:配偶者の暴力により、住民票は異動せず現在高砂市で生活していますが、給付金の対象になりますか。
A:令和5年12月1日時点で高砂市内に避難中であることの証明などがあれば、独立した世帯とみなします。詳しくは、給付金事業担当(【電話】490-7512)にご相談ください。

Q:住民税非課税相当にある世帯とはどのような世帯ですか。
A:住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収(または所得)見込額『令和5年1月から12月までの任意の1カ月の月収(または所得)かける12』が住民税非課税水準以下であることを指します。

問合せ:給付金事業担当
【電話】490-7512

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