■付加保険料を納付しませんか
《老後により多くの年金を受けたい人のために》
▽付加年金とは
毎月の国民年金保険料に、付加保険料を追加で納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せして支給されます。
付加保険料は1カ月400円(定額)で、国民年金保険料と同じく全額が社会保険料控除の対象です。
付加保険料を納付できるのは、国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者です。保険料の免除・納付猶予を受けている人や国民年金基金に加入している人は、納付できません。
▽付加年金額の計算
付加年金額は「200円かける付加保険料納付月数」です。
400円の保険料に対して200円の年金額なので、2年間で付加保険料相当分の年金を受け取ることができます。
※付加年金は老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から支給されます。
※老齢基礎年金を65歳より前に繰り上げまたは66歳より後に繰り下げ受給する場合、老齢基礎年金の減額率・増額率に応じて付加年金額も減額・増額されます。
問合せ:
・加古川年金事務所【電話】427-4740
・国保年金課 国民年金係【電話】443-9022
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