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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

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北海道 様似町

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予定を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

■届出書類
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(※代理人が届け出する場合)

■届出部数
・各3部(添付書類も含む)

■留意事項
・様似町における「一定面積以上」の土地とは、1万平方メートル以上の土地をいいます。
・対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
・当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
・届出書の様式は町HPに掲載しています。
「町公式HP→くらしのガイド→産業・建設→国土利用計画法の届出」

提出先・問い合わせ:建設水道課用地係
【電話】36-2115

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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