税金は、まちづくりを支える大切な財源です。
納期限までに税金を納付していない状態を「滞納」といいますが、滞納すると、本来、納めるべき税金のほかに『延滞金』を納めなければなりません。
また、滞納者が税金を滞納したまま放置しておくと、法律に基づき滞納者の意思に関わりなく、強制的に財産の差押えや公売などの滞納処分を受けることになりますので、納期内に納税されますようお願いいたします。
なお、やむを得えない事情により納付することが困難な場合は、必ず、納税相談にお越しください。
■納期限が過ぎています。お早めに納付してください。
納付忘れに注意を!
■許しません!!滞納
町では滞納解消に向け、次のような取り組みを行っています。
(1)納税相談(分割納付)
町税等を納期限までに納めることが困難な場合は、ご相談ください。
(2)納税催告
納期限が過ぎても納付のないかたに対して、文書催告書の送付や電話催告、自宅訪問を行います。
(3)給与調査
滞納者が給与所得者である場合、給与の差押えをするために、勤務先に対する給与調査を行います。
(4)財産調査
滞納者の財産を官公署・金融機関・生命保険会社などに対し調査します。
▽滞納処分
土地・建物など財産がある滞納者に対し、差押えを行います。差押え後も納付にならない場合は、やむを得ず、差押えた財産は公売を行うことになります。また、預貯金、給与、生命保険なども差押えの対象となります。
問い合わせ:税務町民課
【電話】36-2114
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