戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日からこれまで様似町に本籍があるかたについてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加えて、他の市区町村に本籍があるかたの戸籍証明書の交付も可能となりました。
また、本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届、転籍届等)を行う場合でも、提出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
■広域交付の対象となる戸籍証明書の種類
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)…1通450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)…1通750円
・改製原戸籍謄本…1通750円
■広域交付の対象外となる戸籍証明書の種類
※次の証明書は広域交付の対象外となります。従来どおり本籍地の市区町村へ請求が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍
・戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
■広域交付で戸籍証明書等を請求ができるかた
・戸籍に記載されている本人及びその配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)及び子、孫等(直系卑属)
※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍や父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
※委任状による代理人請求や郵送請求、第三者請求はできません。
■請求方法
戸籍証明書等を請求できるかたが直接、税務町民課戸籍係の窓口にお越しください。
■請求に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)の提示が必要です。顔写真の付いていない本人確認書類(健康保険証や年金手帳等)では広域交付による戸籍証明書等の請求はできませんので、ご注意ください。
なお、広域交付による戸籍証明書等の発行は通常の戸籍証明書等の発行よりも時間を要するため、お時間に余裕をもってお越しください。
また、複数の戸籍証明書をまとめてご請求の場合は、本籍地への照会等が必要となることも予想され、即日交付ができない場合もありますので、ご了承ください。
問い合わせ:税務町民課戸籍係
【電話】36-2112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>