■医療給付事業(重度・ひとり親・乳幼児)制度
●受給者証の更新について
下記に該当する受給者に対して交付している受給者証の有効期限は7月末までとなっております。国民健康保険に加入されているかたは保険証と同封して郵送します。
国民健康保険以外の保険(社会保険、国民健康保険組合など)に加入されているかたは例年と同様に窓口にて手続きをお願いします。
なお、7月末までは現在の受給者証を使用しますのでご注意ください。
▽新しい受給者証の交付手続き(国民健康保険以外の保険に加入されているかた)
日時:令和6年7月16日(火)から
場所:役場1階 税務町民課国保医療係窓口
必要なもの:現在使用中の受給者証、対象のかたの保険証
▽重度心身障がい者医療給付
身体障害手帳所持者(障害等級1~3級に該当のかた)、重度の知的障がい者、精神障がい者(精神福祉手帳1級所持者)のかたを対象に交付している受給者証。
▽ひとり親家庭等医療給付
母子および父子家庭の親と子(子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。子が大学等に進学する場合は20歳に達する月の末日まで)のかたを対象に交付している受給者証。
▽乳幼児等医療給付
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのかた(乳幼児、小学生、中学生、高校生相当)のかたを対象に交付している受給者証。
■後期高齢者医療制度
▽保険証の更新について
75歳以上のかたおよび65~74歳で一定の障がいのあるかたが加入する後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)の有効期限は、7月末までになっています。
新しい保険証は、7月中に郵送(簡易書留)により自宅に送付しますが、窓口での受け取りをご希望のかたは、7月12日(金)までに税務町民課国保医療係(【電話】36-2112)までご連絡ください。
新しい保険証は届き次第使用することができますので、古い保険証は細断するなどの処分をしていただいて差し支えありません。
■国民健康保険
▽保険証の更新について
現在、国民健康保険に加入しているかたの被保険者証(保険証)の有効期限は、7月末までになっています。
8月から使用する新しい保険証は、7月中に郵送(簡易書留)により自宅に送付しますが、窓口での受け取りをご希望のかたは、7月12日(金)までに税務町民課国保医療係(【電話】36-2112)までご連絡ください。
なお、7月末までは現在の保険証を使用しますのでご注意ください。
問い合わせ:税務町民課国保医療係
【電話】36-2112
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