■厚生労働省より次の方針が発表されました
今夏以降の大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかったかたがいる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種を開始したかたが、全3回の接種を公費で完了できるよう、国の審議会で検討が行われ接種期間が延長される方針となりました。
■経過措置の対象者
・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種したかた
・令和6年度高校1年相当(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種したかた
■経過措置の期間
キャッチアップ接種期間終了後、1年間(※)
※令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
■経過措置の期間
・令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間内に1回も接種を受けていないかたは、経過措置(接種期間の延長)の対象外となります。
・公費で接種の完了を希望される場合は、令和7年3月31日までに1回以上の接種をお受けください。
(※令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
問い合せ:保健福祉センター・きらく
保健福祉課 保健推進係保健師
【電話】0146-36-5511
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