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戸籍年金係からのお知らせ

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北海道せたな町

■保険料の後払い(追納)制度について
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
また、納付した保険料は社会保険料控除となり所得税・住民税が軽減されます。
1.追納を行う場合は、申し込みが必要です。
申し込み後、納付書が送付されますので、現金での支払いとなります。(口座振替ならびにクレジット納付はできません)
2.追納に関する注意事項
(1)追納ができるのは追納が承認された月の前の10年以内の免除等期間に限られています。
(2)承認等をされた期間のうち、納付は原則古い期間からとなります。
(3)保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、今年度中に追納した場合の保険料は、下記の金額となります。


※令和3年度、令和4年度については、追納加算額はありません。

国民年金に関するお問い合わせ先:
・函館年金事務所【電話】0138-31-9086
・町民児童課戸籍年金係【電話】0137-84-5113(直通)
・瀬棚支所住民係【電話】0137-87-3311
・大成支所住民係【電話】01398-4-5511

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