~固定資産税は、1月1日に所有しているものに課税されます~
■新築・増築をしたとき
・家屋を新築・増築した場合は、家屋課税台帳に登録し、翌年度から固定資産税の課税対象となりますので評価額を計算するため、家屋調査を行います。ご都合のよい日を相談のうえお伺いしますので、入居前に家屋調査を希望される方は、お早めにご連絡ください。
(※令和4年度以前の未登録家屋がある場合も、ご連絡ください。)
■取り壊しをしたとき
・家屋の一部または全部を取壊したときは、年内に届出をしてください。届出がない場合、令和6年度以降も課税されます。
・解体を事業者に依頼した場合は、事業者から代理の届出をすることができます。どちらが届出をするかご確認ください。
(※取壊した建物の用途や取壊しの状況により、土地の住宅用地特例措置が受けられなくなることがあります。)
※法務局に登記されていない家屋の所有者を変更したとき
・法務局に登記をしていない家屋を、売ったり譲ったりした場合は、所有者変更の届出が必要です。年内に届出がないと、令和6年度以降も変更前の所有者に課税されます。
必ず届出をしてください。
問い合わせ先:
相続登記 函館地方法務局八雲支局【電話】0137-62-2208
未登記の建物 税務課課税係【電話】0137-84-5112(直通)
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