■納めた国民年金保険料は「全額」が社会保険料控除の対象です
~控除証明書は年末調整・確定申告まで大切に保管を~
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和5年1月から令和5年12月までに納付された保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を納付されている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、令和5年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。(令和5年10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、令和6年2月上旬に送られます。)
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号にお問い合わせください。
国民年金に関するお問い合わせ先:
・函館年金事務所【電話】0138-31-9086
・町民児童課戸籍年金係【電話】0137-84-5113(直通)
・瀬棚支所住民係【電話】0137-87-3311
・大成支所住民係【電話】01398-4-5511
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