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法テラス 八雲通信

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北海道せたな町

離婚の手続き~3つの方法~

法テラス八雲法律事務所
弁護士 森田 寛(函館弁護士会所属)

■今回は離婚、特にその手続きについて考えてみます。離婚する際には、離婚するかどうかに加え、親権、さらには養育費・財産分与などのお金の問題についても話し合う必要があります。離婚する方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。順を追ってみていくことにしましょう。

■協議離婚は、お互いに離婚届に署名を行い、役場に提出する方法です。お互いの協議が整えば離婚が認められる簡便な手続きとなっています。子供がいる場合でも、親権者について合意ができれば離婚が可能です。養育費の合意がなくても離婚ができてしまうため、離婚後にトラブルとなってしまうこともあります。このため、養育費の支払いなどのお金に関わることについては、よく話し合い、内容を書面に残しておくことが重要になります。養育費が払われないことに備えて、合意した内容を公正証書にすることもあります。

■当事者で話し合っても離婚できない場合、裁判所が間に入って合意を目指す方法を調停離婚と言います。調停になると当事者のみではなく、中立的な立場の調停委員が間に入り話し合いを進めます。このため、当事者のみの話し合いに比べて合意点を見出しやすいという特徴があります。また、裁判官も手続きに関与しているため、法的に妥当な解決を目指すことができます。調停で得られた合意の結果は、調停調書にまとめられます。調停調書には、判決と同じ効力があるため、養育費の強制執行も可能です。

■離婚調停が整わなかった場合、離婚訴訟を起こすことができます。離婚訴訟では、お互いに争いとなっている点について、証拠をもとに裁判官が判断することになります。実際の離婚裁判では判決に至ることは少なく、和解という形で終わることも多くあります。

■さて、当事務所では、各種法律相談を受け付けています。一定の要件を満たす方については、3回までの無料法律相談や、ご自宅・入所施設等への無料出張相談も実施しておりますので、少しでも気になることがございましたら、お気軽にぜひ「法テラス八雲法律事務所」まで相談予約のお電話をお寄せください。

問合せ:八雲法律事務所
【電話】050-3383-8366

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