~固定資産税は、1月1日に所有しているものに課税されます~
■新築・増築をしたとき
・家屋を新築・増築した場合は、家屋課税台帳に登録し、翌年度から固定資産税の課税対象となりますので、評価額を計算するため家屋調査を行います。ご都合のよい日を相談のうえお伺いしますので、入居前に家屋調査を希望される方は、お早めにご連絡ください。
(※令和4年度以前の未登録家屋がある場合も、ご連絡ください。)
■取り壊しをしたとき
・家屋の一部または全部を取壊したときは、年内に届出をしてください。届出がない場合、令和6年度以降も課税されます。
・解体を事業者に依頼した場合は、事業者から代理の届出をすることができます。どちらが届出をするかご確認ください。
(※取壊した建物の用途や取壊しの状況により、土地の住宅用地特例措置が受けられなくなることがあります。)
※法務局に登記されていない家屋の所有者を変更したとき
・法務局に登記をしていない家屋を、売ったり譲ったりした場合は、所有者変更の届出が必要です。年内に届出がないと、令和6年度以降も変更前の所有者に課税されます。必ず届出をしてください。
問い合わせ:先税務課課税係・徴収係
【電話】0137-84-5112(直通)
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